2017-06-06 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第16号
以前、当委員会の中で、東日本大震災で直接被害を受けた中小企業向けの東日本大震災復興緊急保証制度について、その延長についてお聞きしたことがあったんですけれども、平成二十三年度の発足から被災した中小業者やその取引先の資金ニーズに貢献しているということを認識しているということで、今年度も延長するということを決めたというふうに答弁がありました。
以前、当委員会の中で、東日本大震災で直接被害を受けた中小企業向けの東日本大震災復興緊急保証制度について、その延長についてお聞きしたことがあったんですけれども、平成二十三年度の発足から被災した中小業者やその取引先の資金ニーズに貢献しているということを認識しているということで、今年度も延長するということを決めたというふうに答弁がありました。
ただいま委員御指摘の東日本大震災復興緊急保証、これは、まさに御指摘のとおり、特別法に基づきまして措置されたものでございまして、東日本大震災により被災した中小企業に対して、信用保証協会が通常とは別枠で借入額の一〇〇%保証を行うという制度でございます。
つまり、資金繰り支援が必要な実態があるから繰り返し延長してきたわけで、東日本大震災復興緊急保証の仕組み上も、繰り返し延長することが可能になっています。 ところが、今回創設する危機関連保証は、この東日本大震災のそういう仕組みがなく、最初から、期間は原則一年、延長しても一年限り。だから、東日本大震災の復興緊急保証よりも仕組み上は後退していると私は思うんです。
○真島委員 現行でも、実は三階部分として東日本大震災復興緊急保証というものがあるわけなんですが、この実態について次に質問します。 東日本大震災は、ことし三月十一日で発災から丸六年、七年目を迎えておりますが、今なお、被災前の状況を取り戻し、事業の再建、なりわいを回復したとは言えない状況だと思います。
東日本大震災で直接被害を受けた中小企業向けの東日本大震災復興緊急保証制度というものがあります。この期限が三月三十一日になっています。被災地の復旧復興にはまだまだ時間が掛かるということが今のやり取りでも明らかになったと思うんですけれども、これは当然延長するということでいいですよね。確認をいたします。
被災した中小企業の資金繰り対策として、利用枠の拡大や金利引下げなどを内容とする東日本大震災復興特別貸付制度及び東日本大震災復興緊急保証制度を今政府は実施をしています。これらの制度の実績及び効果について教えていただけますでしょうか、中小企業庁に伺います。
一方、資金繰りの支援でありますけれど、被災地の中小企業、小規模事業者への資金繰り支援として、長期低利の東日本大震災復興特別貸付け、それと、保証限度額を大幅に拡充いたしました東日本大震災復興緊急保証を平成二十三年五月より実施してきたところでありまして、これまでの実績、昨年の十二月までで申し上げますと、東日本大震災復興特別貸付につきましては六・五兆円、そして緊急保証につきましては二兆円となっておりまして
また、御承知のとおり、東日本大震災に対応して一次補正、三次補正で直接間接に、間接にというのは、つまり三県あるいは茨城以外のところを含めてでありますが、影響を受けた中小企業を対象とした東日本大震災復興緊急保証などの資金繰りを行って下支えをしているところでございます。
それから、政府はこれまでこの間の事業者の運転資金などが円滑に供給されるように東日本大震災復興緊急保証の創設等の金融対策も一応実施をしてきたということであります。 しかし、これから復旧復興、本格化しますと、新たな資金需要が生まれてまいります。それから、約定弁済の一時停止も、あくまでも一時停止でございまして、これもいつまでも続けるわけにはいかない。
したがいまして、一次補正予算を活用し、直接、間接に被害を受けた中小企業者を対象として保証限度額を過去最大規模に拡大した東日本大震災復興緊急保証を新設をしたところでございます。この制度は二重債務問題に苦しむ事業者に対しても有効に活用され得るものでございますので、三次補正においても引き続き万全に実施すべく必要な予算を確保してまいりたいというふうに考えております。
本年の十月以降の取扱いでございますけれども、今後の業況を見極めながら判断をしていきたいと思っておりますけれども、ただ、御理解賜りたいのは、東日本の大震災によりまして直接の被害を受けられた中小企業の方々だけではなくて、風評被害でございますとかあるいは間接的にこの被害を受けられた方々、そして著しく業況の悪化をしておられる中小企業の方々に対しましても、原則全業種を対象といたしまして現在の東日本大震災復興緊急保証
これ、予算措置には入っていませんけれども、先ほど来議論が出ている新しい機構をつくっての対応であるとか、あるいは個人債務者の私的整理に関するガイドラインの策定であるとか、あるいは一次補正予算で創設をした信用保証協会による東日本大震災復興緊急保証を円滑に執行する等の総合的な取組の中でしっかりと対応をしていきたいというふうに考えます。
このため、一次補正予算で創設いたしました東日本大震災復興緊急保証や同じく特別貸し付けといった制度は、直接被災した中小企業だけではなくて、取引先が被災した場合などの間接的な被害も受けて著しく業況が悪化している中小企業も対象としているところでございます。
○高原政府参考人 まず、現在、東日本大震災復興緊急保証あるいは東日本大震災復興特別貸し付けの利用実績、あるいは信用保証協会の金融機関別の保証債務残高を中小企業庁のウエブサイトで公表いたしております。
具体的には、保証限度額を過去最大規模に拡充いたしました新たな保証制度、東日本大震災復興緊急保証を創設いたしております。無担保で一億六千万円まで、有担保を合わせれば五億六千万円までの保証額になっております。 加えて、新たな融資制度として、過去に例を見ないほどの長期、低利の融資制度であります東日本大震災の復興特別貸し付けを創設いたしております。
まず初めに、五月二十三日に、被災の皆様、関係者の皆様への復興支援策として、東日本大震災復興緊急保証、東日本大震災復興特別貸し付けがスタートいたしました。保証融資の限度額を倍増し、据置期間と貸付期間を延長、金利も引き下げる内容でありますが、改めてこの制度の概要について御説明をいただきたい。また、この支援策についての予算措置、事業規模はどうなっているのかも御説明をお願いいたしたいと思います。
さらに、五月に成立いたしました一次の補正予算を活用させていただきまして、保証限度額を過去最大規模に拡充いたしました新たな保証制度であります東日本大震災復興緊急保証制度を創設いたしました。保証限度額は、セーフティーネット保証と合わせますと、無担保で一億六千万ということになってございます。 また、新たな融資制度でございますけれども、東日本大震災復興特別貸し付けも創設をさせていただきました。
そしてその次の段階で、これは先日成立しました補正予算を利用いたしまして、保証限度額を過去最大規模に拡充した東日本大震災復興緊急保証、それから、従来より大幅に長期かつ超低金利、福島県などはゼロ金利というのもございますが、東日本大震災復興特別貸し付けを創設いたしました。これは十六日よりもう既に相談を受け付けております。
その中で、例えば商工業者であるならば、東日本大震災に対処するための特別財政援助及び助成に関する法律、そしてまた東日本大震災復興緊急保証等々について、いわゆる保証の部分とそれから貸し付けに対する優遇措置、こういうようなものを三階重ねで制度を設計し、かつまた、それに伴う予算の措置をさせていただいたのでありますけれども、この実効性についての実感をお伺いいたしたいと思います。どなたでも結構ですから。
それから、資金繰りで一番お困りになろうかと思いますから、この資金繰りにつきましては、東日本大震災復興緊急保証あるいは東日本大震災復興特別貸し付けなどもございますから、こういうものを多角的に御利用いただきたいと思います。 ぜひ、これは、中小企業対策連絡協議会というものを私ども、これは農水省などの協力もいただいておりますが、つくっておりますので、御相談いただけますようお伝えを申し上げます。
○副大臣(松下忠洋君) 委員も経済産業省出身でございますので中小企業のことは大変詳しいというふうに思っていますけれども、今般創設いたします二つの制度、東日本大震災復興緊急保証、それから東日本大震災復興特別貸付、これは直接被災した中小企業のみならず、おっしゃったように風評被害で間接的に被害を受けて著しく業況の悪化している中小企業、ここも対象とすることにしております。
今回の補正で、東日本大震災復興緊急保証あるいは東日本大震災復興特別貸し付け、これを創設したことは、私はこれは評価をいたしたいと思います。その上で、さらに金融支援を充実させる必要がある。 二つ申し上げます。 一つは、既存の借り入れについて、新規の借り入れと一本化する、借りかえができるようにする。やはり既存のローンの返済が企業にとっても重たいわけですよ。